TERMS & CONDITIONS
宿泊約款
KAKUREMINO Retreat
第1条(適用範囲)
1. KAKUREMINO Retreat(以下「当施設」といいます。)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当施設が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
1. 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日
(3)宿泊料金
(4)連絡先
(5)その他当施設が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
1. 宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 当施設の宿泊料金のお支払いは事前決済とし、宿泊契約成立後、当施設が指定する方法により、当施設が指定する期日までに支払っていただきます。
3. 前項のお支払いが確認できない場合は、当施設は宿泊契約はその効力を失うものとします。
第4条(感染防止対策への協力)
当施設は、法令に基づき必要がある場合、宿泊しようとする者に対し、感染防止対策への協力を求めることができます。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
1. 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当施設が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第 2 条第 6 号に 規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関 係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客又は従業員に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(7)宿泊しようとする者が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって、他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。
(8)宿泊しようとする者が、旅館業法第 4 条の 2 第 1 項第 2 号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(9)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10)三重県旅館業法施行条例その他関係法令の規定する場合に該当するとき。
2. 宿泊しようとする者は、当施設に対し、当施設が前項に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第6条(宿泊客の契約解除権)
1. 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。
3. 宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時になっても到着しないときは、あらかじめ当施設が宿泊の意思がないものと判断するに足る事情がある場合を除き、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当施設の契約解除権)
1. 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)宿泊客が他の宿泊客又は従業員に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が特定感染症の患者等であるときその他法令上認められるとき。
(5)宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)宿泊客が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって、他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。
(7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8)三重県旅館業法施行条例その他関係法令の規定する場合に該当するとき。
(9)客室内を含む当施設敷地内で喫煙し、又は当施設の禁煙ルールに違反したとき。
(10)ペット又は動物類を無断で持ち込んだとき。
(11)宿泊者が宿泊約款または当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
2. 当施設が前項に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。ただし、宿泊客の責に帰すべき事由がある場合の違約金請求を妨げるものではありません。
3. 宿泊客は、当施設が前各項に基づいて宿泊契約を解除した場合、当施設に対し、その理由の説明を求めることができます。
第8条(宿泊の登録)
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当施設が定める方法により、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所および連絡先
(2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
(3)出発日および出発予定時刻
(4)その他当施設が必要と認める事項
2. 日本国内に住所を有しない外国人の宿泊客には、旅券の呈示及び写しの保存にご協力いただくことがあります。
第9条(客室の使用時間)
1. 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間、午後3時から翌午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
追加料金
| 超過時間 | 追加料金 |
|---|---|
| 3時間以内 | 基本宿泊料の 30% |
| 6時間以内 | 基本宿泊料の 50% |
| 6時間超過 | 基本宿泊料の 100% |
第10条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当施設内においては、この約款のほか、当施設が定めて当施設内に掲示又は公表した利用規則、案内、注意事項等に従っていただきます。
第11条(営業時間)
1. 当施設の営業時間:
フロント・キャッシャー等サービス時間:07:00〜21:00
朝食時間:07:00〜09:30
大浴場時間:06:00〜09:30/11:00〜22:00
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条(料金の支払い)
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、事前決済(クレジットカード)により行っていただきます。追加料金等が発生した場合は、当施設が指定する方法により、当施設が請求した時に支払っていただきます。
3. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当施設の責任)
1. 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当施設は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1. 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、当施設の責めに帰すべき事由の有無に応じて、法令に従って対応します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設(館)の責めに帰すべき事由がないときは、損害賠償金は支払いません。
第15条(寄託物等の取扱い)
1. 宿泊客が当施設内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品は、宿泊客ご自身の責任において管理していただくものとします。
2. 当施設は、宿泊客の物品、現金並びに貴重品を原則としてお預かりしません。
3. 宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品について、当施設の故意又は過失によって宿泊客に滅失、毀損等の損害が生じた場合は、当施設は法令に従ってその損害を賠償します。 ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当施設はその損害を賠償します。
第16条(手荷物又は携帯品の保管)
1. 当施設は、宿泊前、宿泊中及びチェックアウト後を問わず、宿泊客の手荷物及び携帯品の預かりサービスは行いません。
2. 当施設が例外的に宿泊客の手荷物または携帯品の一時保管を承諾した場合を除き、当施設は宿泊客の手荷物又は携帯品の保管責任を負いません。
3. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、 当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間保管し、貴重品及び個人情報を含む物品については最寄りの警察署に届け、その他の物品については処分いたします。警察によって引き取られない物品があった場合も同様とします。ただし、衛生環境を損なう飲食物、たばこ、雑誌等は即日処分します。本項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管における当施設の責任は、前条第3項の規定に準じるものとします。
第17条(駐車の責任)
1. 宿泊客が当施設の駐車場を利用する場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
2. ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は、当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
第19条(喫煙禁止)
1. 当施設は全館禁煙です。客室、共用部、敷地内その他当施設が禁煙と定める場所での喫煙はできません。
2. 宿泊客が前項に違反した場合、当施設は客室クリーニング費用、消臭費用、販売停止期間の営業損害金等の損害賠償金を請求できるものとします。
3. 電子たばこその他これに類するものについても、当施設が認めた場合を除き、前二項を準用します。
第20条(ペット同伴)
1. 当施設では、ペット同伴での宿泊はできません。
2. ただし、法令上受け入れが求められる身体障害者補助犬についてはこの限りではありません。身体障害者補助犬であることの確認のため、法令に基づく表示又は認定証等の提示をお願いする場合があります。
第21条(子ども料金)
子ども料金の区分は設けず、子どもも大人と同一料金とします。大人の宿泊者との添い寝による無料利用その他の特例はありません。
第22条(個人情報の取扱い)
当施設は、宿泊契約の申込み、宿泊登録その他サービス提供に際して取得した個人情報を、法令及び当施設のプライバシーポリシーに従い適切に取り扱います。
第23条(準拠法及び管轄)
この宿泊約款及び宿泊契約は日本法に従って解釈され、宿泊約款に関する一切の紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
別表第1 宿泊料金等の内訳
宿泊客が支払うべき総額は、次のとおりとします。
1. 基本宿泊料(室料)
追加料金(当施設が別途認めるサービスがある場合に限る)
モーニング料: 平日 1,000円(税込 1,100円)、 金.土.日(連休) 1,500円(税込 1,650円)
税金(消費税その他法令により課される税)
月~木曜日宿泊料金
| 区分 | 2名料金 | 3名料金 | 4名料金 |
|---|---|---|---|
| 洋室 | 21,780円 | 31,020円 | 38,720円 |
| 和室 | 19,602円 | 25,410円 | 該当無 |
金曜日から日曜日の宿泊料金
| 区分 | 2名料金 | 3名料金 | 4名料金 |
|---|---|---|---|
| 洋室 | 26,136円 | 37,224円 | 46,464円 |
| 和室 | 23,522円 | 30,492円 | 該当無 |
年末年始、繁忙期、3連休の宿泊料金
| 区分 | 2名料金 | 3名料金 | 4名料金 |
|---|---|---|---|
| 洋室 | 32,670円 | 46,530円 | 58,080円 |
| 和室 | 29,403円 | 38,115円 | 該当無 |
※支払方法は事前決済とします。
※子ども料金の区分はなく、子どもも大人と同一料金です。
別表第2 違約金(キャンセル料)
宿泊客が宿泊契約の全部又は一部を解除した場合の違約金は、次のとおりとします。
| キャンセル時点 | 違約金の比率 |
|---|---|
| 不泊(連絡なし)(No-show) | 100% |
| 当日午前10時までにキャンセル連絡有 | 80% |
| 1日前のキャンセル | 50% |
| 2日前のキャンセル | 30% |
| 3日前以前を含む予約成立後 | 10% |
※%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
※契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわらず、短縮された宿泊日分について違約金を申し受けます。
※事前決済済みの料金は、上記違約金に充当します。
※宿泊プランごとに異なるキャンセル条件を定める場合は、予約申込み前に表示した当該宿泊プランのキャンセル条件を優先します。
お問い合わせ先 : KAKUREMINO Retreat TEL:0599-65-7168